建設業許可登録とは
<建設業許可登録とは>
建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、原則として全て建設業許可が必要となります。
ただし、以下の「軽微な建設工事」については許可を受ける必要はありません。
(1) 建築一式以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事。
(2)1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含)の建築一式工事。
(3) 木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)。
(注)1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契
約の請負代金の額の合計額となります。
また、注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
なお、「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
したがって、改修工事(リフォーム)、外壁補修工事などは仮に規模が大きな工事であっても「建築一式工事」とはいいませんのでご注意下さい。
コンプライアンスの重要性が増してきている今日、建設業許可登録を行っていない業者に対しては仕事を発注しない元請業者が増加しています。
継続的に業務を受注するためにも、まずは建設業許可登録を行い、事業を発展させていってほしいと思います。
→建設業許可区分へ
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2011年12月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:建設業許可申請情報
建設業許可の業種区分
<建設業許可の業種区分>
建設業許可申請の際の、建設工事の業種区分は、以下のようになっています。
◆建設工事の種類と必要な建設業許可◆
1、土木一式工事⇒士木工事業の建設業許可
・総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
橋梁工事やダムエ事などを一式として請け負う工事。そして、そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。
2、建築一式工事⇒ 建築工事業の建設業許可
・総合的な企画、指導、謂整のもとに建築物を建設する工事
例えば、一棟の住宅建設等一式工事として請け負う場合。具体例としては、建築確認を必要とする増改築等がある。
3、大工工事⇒大工工事業の建設業許可
・木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付る工事
具体例としては、大工工事、型枠工事、造作工事がある。
4、左官工事⇒左官工事業の建設業許可
・工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事
具体例としては、左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、吹付け工事、とき出し工事、洗い出し工事
5、とび・土工・コンクリートエ事⇒ とび・土工工事業の建設業許可
ア.足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬位 置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
イ.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ウ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
エ.その他基礎的ないしは準備的工事
具体例としては、
①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重星物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリートエ事、コンクリート打設工事、コンクリート圧接工事、プレストレストコンクリートエ事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウトエ事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
6、石工事 ⇒ 石工事業の建設業許可
・石材の加工又は積力により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
具体例としては、 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7、屋根工事 ⇒ 屋根工事業の建設業許可
・瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
具体例としては、厘根ふき工事
8、電気工事⇒ 電気工事業の建設業許可
・発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
具体例としては、発電設備工事、送配電設備工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9、 管工事⇒管工事業の建設業許可
・冷暖房、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
具体例としては、 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクトエ事、管内更生工事
10、タイル・れんが・ブロックエ事⇒タイル・れんが・ブロックエ事業 の建設業許可
・れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははりつける工事
コンクリートブロック積み(はり)工事、れんが積み(はり)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレートはり工事
11、鋼構造物工事 ⇒鋼構造物工事業 の建設業許可
・形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
具体例としては、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、門扉設置工事
12、 鉄筋工事⇒鉄筋工事業の建設業許可
・棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
具体例としては、鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事
13、ほ装工事⇒ほ装工事業 の建設業許可
・道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
具体例としては、アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
14、しゆんせつ工事⇒ しゆんせつ工事業の建設業許可
・河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事
具体例としては、しゆんせつ工事
15、 板金工事 ⇒板金工事業 の建設業許可
・金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
具体例としては、板金加工取付け工事、建築板金工事
16、ガラスエ事⇒ガラスエ事業 の建設業許可
・工作物にガラスを加工して工作物に取付ける工事
具体例としては、ガラス加工取付け工事
17、塗装工事⇒ 塗装工事業の建設業許可
・塗料、塗材等を工作物に吹付け、又ははり付ける工事
具体例としては、塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事
18、防水工事⇒防水工事業の建設業許可
・アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
具体例としては、アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリングエ事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19、 内装仕上工事⇒内装仕上工事業の建設業許可
・木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、畳、ビニール床タイル、力一ペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
インテリアエ事、天丼仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20、機械器具設置工事⇒機械器具設置工事業の建設業許可
・機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
具体例としては、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
21、熱絶縁工事 ⇒ 熱絶縁工事業の建設業許可
・工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
具体例としては、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22、 電気通信工事 ⇒ 電気通信工事業の建設業許可
・有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
具体例としては、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23、造園工事⇒ 造園工事業の建設業許可
・整地、樹木の植栽、宗石の据付等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の厘上等を緑化し、又は植生を復元する工事
具体例としては、植栽工事、地核工事、宗石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、回路工事、水宗工事、厘上等緑化工事
24、 さく丼工事⇒ さく丼工事業の建設業許可
・さく丼機械等を用いてさく孔、さく丼を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25、建具工事⇒ 建具工事業の建設業許可
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
・具体例としては、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26、 水道施設工事⇒ 水道施設工事業の建設業許可
・上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
具体例としては、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27、消防施設工事 ⇒消防施設工事業の建設業許可
・火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
具体例としては、 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工 事、漏電火災警報器設備工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28、 清掃施設工事 ⇒清掃施設工事業 の建設業許可
・し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
具体例としては、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
以上の、28業種に区分されており、それぞれ営む業種別に許可が必要となります。
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カテゴリー:建設業許可申請情報
建設業許可の条件1ー経営業務の管理責任者
<建設業許可の条件1>(経営業務の管理責任者)
建設業許可を受けるための第1の要件は
①本店や支店などの営業所に経営業務管理責任者がいること
です。
経営業務管理責任者に該当する人は、まず、現在
①法人の場合:常勤の役員(取締役など)
②個人の場合:事業主本人または支配人
の立場にある人で、
さらに以下の(1)~(3)のいずれかの条件に当てはまっていなければなりません。
(1)建設業許可を受けようとする建設業の業種に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること
ex. 建築工事業で建設業許可を受ける場合
○建築工事業の許可を持った会社で役員としての経験が5年以上ある
○建築工事業を行なう個人事業主として5年以上営業してきた
×土木工事業に関し6年間の経験を有している
(2)建設業許可を受けようとする業種「以外」の業種に関して、「7年以上」経営業務管理責任者としての経験を有していること
ex. 大工工事業で建設業許可を受ける場合
○内装仕上工事業の建設業許可を持った会社で役員としての経験が7年以上ある
(3)建設業許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を保佐した経験を有していること(経営業務を保佐した経験とは、法人では役員に次ぐ立場の地位にあった人、個人では、妻や子、共同経営者などが該当します)
ex. 建築一式工事で建設業許可を受ける場合
○建築一式工事業の許可を持った会社で建築部長などの地位で経営に携わってきた経験が7年以上ある
×建築一式工事業の許可を持った会社で従業員として働いた経験が7年以上ある
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カテゴリー:建設業許可申請情報
建設業許可の条件2ー専任技術者
<建設業許可の条件2>(専任技術者)
建設業許可の第2の要件は、
②各営業所ごとにその営業所に常勤する専任技術者がいること
です。
ここで専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者のことです。
そして、専任技術者の要件は一般の建設業許可と特定の建設業許可で異なります。
<一般の建設業許可の場合について>
一般の建設業許可の場合、専任技術者は以下の 1~3に該当していなければなりません
1、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
2、学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
3、許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
<特定の建設業許可の場合>
特定の建設業許可の場合、専任技術者は以下の(1)~(3)に該当していなければなりません
(1)許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
(2)①一般の建設業許可での専任技術者の要件(1)~(3)に該当し、かつ②元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務 経験(建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者
(3)国土交通大臣が(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
ただし、指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、1級の国家資格者または国土交通大臣が認定した者しか専任技術者にはなれません。
なお、専任技術者になるためには、その事業所に常勤し、専らその職務に従事する者をいうので、以下の場合は専任技術者として認められません。
1、住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、常識上、通勤不可能な者。
2、他の営業所(他の建設業者も含む)の専任の技術者となっている者。
3、他の建設業者の経営業務管理責任者となっている者
4、他の建設業者の国家資格者となっている者
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建設業許可の条件3ー請負契約の誠実性
建設業許可の条件3-請負契約の誠実性
建設業許可の第3の要件は
建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令第3条の使用人などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないということ
です。
不正な行為とは、「請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為」をいいます。
不誠実な行為とは、「工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為」をいいます。
建設業法では不正または不誠実な行為を行なったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しないものは誠実性のない者として扱われ、建設業許可取得はできないことになっています。
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カテゴリー:建設業許可申請情報
建設業許可の条件4ー財産条件
建設業許可の条件4-財産条件
建設業許可の要件4は
建設業許可を受けようとする者が、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
です。
この要件も一般の建設業許可と特定の建設業許可で要件が異なります。
<一般の建設業許可の場合>
一般の建設業許可の場合、以下の1~3のいずれかに該当しなくてはなりません
1、自己資本の額が500万円以上であること
2、500万以上の資金を調達する能力があること
3、建設業許可申請直前の過去5年間継続して建設業を営業した実績を有すること(建設業許可の更新のときはこの項目に該当するかを検討します)
<特定の建設業許可の場合>
特定の建設業許可の場合、以下の1~4の全てに該当しなければなりません。
1、欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
◆法人の場合
(当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
◆個人の場合
(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%
2、流動比率が75%以上であること
流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%
3、資本金が2,000万円以上あること
4、自己資本が4,000万円以上あること
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カテゴリー:建設業許可申請情報
建設業許可条件5ー欠格条件に該当しないこと
建設業許可条件5-欠格条件に該当しないこと
建設業許可の要件5は
⑤建設業許可を受けようとする者が、欠格要件に該当しないこと
です。
そして、欠格要件とは以下のようなことです。
①建設業許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がされていないとき
②建設業許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者であるとき
③建設業許可を受けようとする者が不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者であるとき
④建設業許可を受けようとする者が許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者であるとき
⑤建設業許可を受けようとする者が請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者であるとき
⑥建設業許可を受けようとする者が禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者であるとき
⑦建設業の許可を受けようとする者が一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者であるとき
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カテゴリー:建設業許可申請情報
建設業許可申請の流れ
建設業許可申請の流れ
建設業許可の申請をしてから建設業許可が下りるまでの大まかな流れは以下の通りです。
1、建設業許可の許可要件に該当
※すでに許可を受けている場合は、国から許可申請の案内が来ます。
↓
2、書類の作成、資料の収集、及び捺印
↓
3、書類を窓口に提出
↓
4、登録免許税・手数料の納付
↓
5、受付
↓
6、審査(場合によっては、立ち入り検査もあり)
↓
7、許可(提出した書類に問題がなければ、知事許可で1~2ヶ月ぐらい、大臣許可で3ヶ月ぐらいで許可が下ります。但し、各都道府県や申請例によって変わってきます)
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カテゴリー:建設業許可サービス
建設業許可を受けるメリット
銀行融資が有利に!
まず、銀行等から融資を受ける際、許可を取得している事を融資の条件としている所もあり、また、条件とはしていなくても許可がある事により、信用を得やすい為、融資が受けやすくなります。
■建設業許可を受けるメリットその2
取引先からの信用がUPする!
建設業許可申請を取得している事により、銀行等の信用を得られるだけではなく、大手業者等の取引先からの信用も上がり請負仕事の受注量が増えるいった事も十分ありえます。
■建設業許可を受けるメリットその3
大規模な工事の請負で業務が拡大!
建設業許可を取得する事により今までできなかった大規模な工事に
着手する事ができるようになります。(建築一式工事は1500万円以上、それ以外は500万円以上の工事が可能になります)
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カテゴリー:建設業許可申請情報
建設業が必要な事業所かどうかの基準
建設業許可の必要な事業所かどうかの基準
建設工事の請負を営む場合、元請人はもちろん、その下請負人であっても建設業の許可を受けなければ
ならないというのが原則です。
ただし下記2つの事業規模に該当する場合は必ずしも必要としません。
1、建築一式工事については、工事一件の請負代金が1、500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
2、建築一式以外の工事については、工事一件の請負代金が500万円に満たない工事
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カテゴリー:建設業許可申請情報

