専任技術者の条件

建設業許可を受けるために必要な条件の一つに、「営業所ごとに専任技術者を置くこと」があります。

では、この専任技術者の条件はどのようになっているのでしょうか。

ここに専任技術者とは、下記のいずれかの条件を満たす常勤の技術者のことを指します。

1、許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。

2、高校、大学以上の教育機関で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。

3、学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する

※2つ以上の業種の許可を申請する場合、資格の要件を満たしていれば、一人で複数の業種の専任の技術者を兼ねることができます。

※電気工事業及び消防施設工事業の2業種に関しては、原則、国家資格者でないと専任技術者として認められません。

 

 

 

専任技術者として認められない場合

専任技術者とは、その事業所に常勤し、専らその職務に従事する者を言います。

このため下記に該当する場合は、専任技術者として認められません。

1、住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、常識上、通勤不可能な者。

2、他の営業所(他の建設業者も含む)の専任の技術者となっている者。

3、他の建設業者の経営業務管理責任者となっている者

4、他の建設業者の国家資格者となっている者

※専任技術者は、複数の事業所での2重登録はできません。前の会社などで専任技術者・国家資格者として登録されている場合は、前会社で抹消の手続きが必要となります。

 

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