建設業許可申請とは

建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、原則として全て建設業許可が必要となります。

ただし、以下の「軽微な建設工事」については許可を受ける必要はありません。

(1) 建築一式以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事。

(2)1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含)の建築一式工事。

(3) 木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)。

 

(注)1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。

また、注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

なお、「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

したがって、改修工事(リフォーム)、外壁補修工事などは仮に規模が大きな工事であっても「建築一式工事」とはいいませんのでご注意下さい。

コンプライアンスの重要性が増してきている今日、建設業許可登録を行っていない業者に対しては仕事を発注しない元請業者が増加しています。

継続的に業務を受注するためにも、まずは建設業許可登録を行い、事業を発展させていってほしいと思います。

 

 

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