Q,専任技術者や経営業務の管理責任者を変更した場合、どんな届出が必要ですか?

A,経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)や専任技術者証明書(様式第八号(1))を作成し、変更届出書を提出する必要があります。そして、これらの変更の届出は、変更の事由が発生してから14日以内に行う必要があります。なお、経営業務の管理責任者や専任技術者がいることは、許可を受けた建設業者としてずっと満たしていなければならない要件です。従って、新任者がおらず1日でも空白期間が生じた場合には、建設業の許可は失効することとなりますので、ご注意ください。
Q.専任技術者の10年の実務経験とは、建設業の許可を持っていない業者で実務経験を積んでいる場合も大丈夫ですか?
A.はい、大丈夫です。
実際に建設業を行っているのであれば、建設業の許可を有していたかは関係ありません。但し、建設業許可を有していない業者での実務経験を証明するために 「10年分の工事請負契約書・注文書」の写しが必要です。
各都道府県によって、裏付資料として必要なものが若干異なりますので、詳しくはご相談ください。

Q.知事許可と大臣許可はいったい何が違うのですか?

A.大臣許可は2府県以上に建設業の営業所を設置している場合で、知事許可は1つの府県にのみ営業所を設置している場合に必要です。
この区別は、営業所の設置状況によって取得する許可の種類を分けるためのものであって、営業する地域や工事を行う地域に制限があるわけではありません。
ですから、大阪府で建設業許可を受けていれば、東京で500万円以上の建設工事を行うことは可能です。
Q,当社はうまく新規顧客を開拓できなかったので工事実績がありませんが、建設業許可の更新は可能ですか?
A,工事実績が1年以上ない場合(つまりは休眠状態にある場合)は、原則として建設業の許可を更新できません。ただし、営業活動をしているにもかかわらず、実績がない場合には、許可の更新の申請をすることが可能です。
なお、この場合も毎営業年度終了後の決算変更届出書の提出が必要ですので、忘れずに提出して下さい。

Q,建設業許可の更新の申請は何ヶ月前からできますか?

A,引き続いて建設業の許可を受けようとする方は、原則として当該許可の有効期間満了の日前30日までに許可の更新の申請をしなければなりません。
申請は一般に知事許可の場合は3か月前から、大臣許可の場合は6か月前から可能です。

 

Q.公共工事にも参加したいと考えているのですが、どのような手続きが必要ですか?
A.公共工事に参加するためには、官公庁ごとに「競争入札氏名参加申請」を提出しなければなりません。
また、公共工事に入札するには、決算終了後に経営事項審査申請(経審)を受け、入札を希望する官公庁ごとに「競争入札氏名参加申請」を提出しなければなりません。
建設業の許可があるだけでは入札に参加することはできないのでご注意ください。

 

Q、私の会社は建設業許可を受けていませんが、600万円の工事を300万円ずつに分割して請け負うなら許可はいらないでしょうか。

A,一般に、下の表のような小規模工事のみを請け負う者は建設業許可は不要とされています。

建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事
又は、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
その他の工事 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

この表からすると、一見、600万円の工事を300万円ずつに分割して請け負えば軽微な工事に該当すし、許可は必要ないように思えます。しかし、法律は「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」としています。したがって、本件でも、許可は必要です。間違いやすいのですが、ついうっかり業法違反とならないよう、気をつけてください。

Q、仕事が忙しくてうっかり建設業許可の更新を忘れてしまいました。どうしたらいいのでしょうか?

A,残念ながら、有効期間を過ぎてしまったら更新の申請はできませんので、建設業許可の更新はできず、再度新規の申請をすることになります。そして、申請してから新しく許可が下りるまで無許可業者ということになってしまいます。そこで、その対応や、今まで使っていた許可番号がもらえるかなど、確認をしてからスタートしたほうが良いと思いますので、申請の際は、事前に申請先の主管課もしくは専門の行政書士等に相談をされたほうがいいかと思います。