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建設業が必要な事業所かどうかの基準

建設業許可の必要な事業所かどうかの基準


建設工事の請負を営む場合、元請人はもちろん、その下請負人であっても建設業の許可を受けなければ

ならないというのが原則です。

ただし下記2つの事業規模に該当する場合は必ずしも必要としません。

1、建築一式工事については、工事一件の請負代金が1、500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

2、建築一式以外の工事については、工事一件の請負代金が500万円に満たない工事

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特定建設業許可か一般建設業許可かの違い

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