建設業許可の条件3-請負契約の誠実性

 

建設業許可の第3の要件は

建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令第3条の使用人などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないということ

です。

不正な行為とは、「請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為」をいいます。

不誠実な行為とは、「工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為」をいいます。

建設業法では不正または不誠実な行為を行なったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しないものは誠実性のない者として扱われ、建設業許可取得はできないことになっています。

 

 

 

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建設業許可の要件4「財産要件」