建設業許可の条件1-経営業務の管理責任者

 

建設業許可を受けるための第1の要件は

 ①本店や支店などの営業所に経営業務管理責任者がいること

です。

経営業務管理責任者に該当する人は、まず、現在

①法人の場合:常勤の役員(取締役など)

②個人の場合:事業主本人または支配人

の立場にある人で、

さらに以下の(1)~(3)のいずれかの条件に当てはまっていなければなりません。

(1)建設業許可を受けようとする建設業の業種に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること

ex. 建築工事業で建設業許可を受ける場合

○建築工事業の許可を持った会社で役員としての経験が5年以上ある
○建築工事業を行なう個人事業主として5年以上営業してきた

×土木工事業に関し6年間の経験を有している

(2)建設業許可を受けようとする業種「以外」の業種に関して、「6年以上」経営業務管理責任者としての経験を有していること

ex. 大工工事業で建設業許可を受ける場合

○内装仕上工事業の建設業許可を持った会社で役員としての経験が6年以上ある

(3)建設業許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を保佐した経験を有していること(経営業務を保佐した経験とは、法人では役員に次ぐ立場の地位にあった人、個人では、妻や子、共同経営者などが該当します)

ex. 建築一式工事で建設業許可を受ける場合

○建築一式工事業の許可を持った会社で建築部長などの地位で経営に携わってきた経験が7年以上ある

×建築一式工事業の許可を持った会社で従業員として働いた経験が7年以上ある

 

経営業務管理責任者の要件緩和

 

平成29年6月30日から経営業務管理責任者(経管)の要件が緩和されました。

 

①経営業務管理責任者の経験として認められる地位の追加

旧法では、

a.役員であること

b.許可を受けようとする建設業種に関して5年以上の経営経験を有すること

が経営業務の管理責任者としての条件として必要でした。

しかし、現在では、「許可を取得しようとする業種について、組合理事、支店長、営業所長または支配人に次ぐ職制上の地位であった経験5年以上」であれば、経営業務の管理責任者としての経験として認められます。

これは例えば、許可取得業種につき、副支店長や営業所次長などとして5年以上の経験があれば、経営管理業務の経験を認めることになります。

 

②他業種での経営経験の年数短縮

他業種で経営業務の管理責任者としての条件を満たす場合、従来は7年以上の経営経験が必要でした。

しかし、これでは長すぎるという指摘があり、1年短縮され、現在では他業種での経営経験を6年以上行っていればよいということになっています。

 

③他業種での執行役員経験を経営経験と認める

経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」が位置付けられている。この点、現在は、「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限られているところ、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」についても認めることとする。

 

④経営経験の経験年数合算 

旧法では、経営業務の管理責任者の要件として認められる経験は①許可を受ける当該業種②他業種③当該業種の執行役員③補佐経験(取締役、執行役に次ぐ職制上の地位)の4種類でした。

そして、経験年数を合算できるのは、旧法ではこの4種類のうち2種類まででした。

しかし、現在では、全4種類での経験を合算することも認めることとなりました。

これにより、今までより早く建設業許可申請が可能になったり、今まで無理だった申請が可能になってくるケースが出てくることになります。

 

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建設業許可の条件2-専任技術者がいること